建設業の許可は500万円以上の工事を請け負う場合に必要です。公共工事の入札に参加する場合も必要です。
では、500万円以下の仕事しか請け負わない場合も許可を取得しておくべきでしょうか?
許可の取得と維持には多額の費用と手間がかかります。
まず、新しく許可を取得するのに、法定費用で9万円がかかります。
許可取得後も1年毎に決算変更届という書類の提出があります。
5年毎の更新でも5万円の法定費用がかかります。
公共工事に参入する場合は、これらに加えて毎年経審(費用2万円~)を受ける必要があります。
また、社会保険加入義務・雇用保険加入義務がある場合は、必ず加入する必要があります。
さらに、行政書士に依頼する場合は行政書士報酬も必要となります。
このようにたくさんの費用と手間をかけて許可を取得してもいいことばかりではありません。
大きな仕事を請けると支払いの額も大きくなり資金繰りに苦労することもあります。
許可をとれば融資が有利になるということが言われているようですが、融資は財務状況等を総合的に勘案して決められるものであり許可の取得がそれのみで有利に働くかは微妙なところです。
公共工事に入札するといっても、競争率が高く簡単に落札できるものではないにもかかわらず専門工事のみではあまりうまみもないようです。
以上のように許可の取得は結構デメリットもあるのです。
否定的な話ばかりでげんなりしてしまいそうですが、次回は前向きな検討をしていきます。